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疾病により主治医にかかっている場合、治療効果がある運動療法を「SHIN-SHIN」で実践した場合、その施設利用にかかる費用を治療費とみなし、所得税の医療費控除の対象とする、というものです。 |
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高血圧・高脂血症・糖尿病・虚血性心疾患の生活習慣病 |
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1.週1回以上の8週間以上にわたって行なわれるもの
2.主治医による運動処方箋の提示もしくは当クラブ提携医における診察、運動処方箋の発行、提示
3.運動療法実施証明書への医師による署名、捺印
(提携医師による運動処方箋発行の場合は主治医の診断書持参の上、提携医療機関で診察を受ける
ことが条件となります) |
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| ※控除の手続きなど詳しいことは、担当までお問い合わせください。 |
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