
京都市内では数少ない厚生労働省認定の
「指定運動療法施設」です。
SHIN-SHINでの運動は「医療行為」として
認められているため、運動療法を実施した際の
利用料金(月会費)は医療費とみなされ、
医療費控除の対象となります。
※適用条件あり
手続きは簡単! 対象者にはスタッフがご説明いたします。
お気軽にフロントまでお尋ねください。
お電話なら

生活習慣病の方
※医療費の控除について
生活習慣病(高血圧・脂質異常症・糖尿病・虚血性心疾患)の方が、主治医の運動処方箋のもと、
運動療法を「SHIN-SHIN」で実践した場合、その施設利用にかかる費用を治療費とみなし、
所得税の医療費控除の対象とする、というものです。
※控除の対象疾患
高血圧・脂質異常症・糖尿病・虚血性心疾患の生活習慣病
※控除の条件
1.週1回以上の8週間以上にわたって行なわれるもの
2.主治医による運動処方箋の提示もしくは当クラブ提携医における診察、運動処方箋の発行、提示
3.運動療法実施証明書への医師による署名、捺印
(提携医師による運動処方箋発行の場合は主治医の診断書持参の上、
提携医療機関で診察を受けることが条件となります)




















